食品衛生法の改正によって2020年6月から義務化されたHACCPですが、法的な罰則が規定されていません。つまり導入していなくても法律による懲役や罰金がないということになります。それなら気にしなくていいと思ってしまいますが、それは間違いです。罰則がないだけで違法であることは変わらないので、しっかりと対応することが必要です。

また食品衛生法では、都道府県知事に委ねるとなっているので、各都道府県が独自に罰則を設けることができます。この場合、地方自治法を元にして条例が作られることになる恐れがあります。つまり所在する地域によって罰則の有無はもちろん、その内容も違いがあるということです。法律に罰則がないからHACCPを導入しなくても大丈夫と思っていると、思わぬ落とし穴があるかもしれません。

あとから騒いでも取り返しがつかなくなります。HACCPが導入されているかどうかを地方自治体が確認するタイミングは業許可の更新時期になることが考えられます。そのため、更新ができないと言うルールが適用されるケースも想定されます。それでは事業が継続できなくなり、商売ができなくなってしまいます。

そうならないためには、しっかりとHACCPを取り入れた運営をしなければいけません。所在の自治体がどのような条例を作るかわかりませんし、いつそれが有効になるかわかりません。いつなっても大丈夫なように期日までに導入するようにしましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です