義務化されたHACCPは、2021年6月までが移行期間となります。それまでは導入していなくても違法とはなりません。期日が迫っているので、余裕はありませんので必要なことを洗い出して、早めに対応しましょう。そこで注意すべきは、規模によって導入すべき内容が違うということです。

大規模事業者はHACCPに基づく衛生管理が必要となりますが、小規模の場合は考え方を取り入れた衛生管理で十分です。自社がどちらに当たるかは、いくつかの確認が必要となります。まずは食品の取り扱い関わる人が50人未満である事業場かどうかです。つまり51名以上になると大規模ということになります。

包装入りの食品を貯蔵、運搬、販売するお店や製造加工した食品を隣接した店舗、食品を分割して包装したものを売る店舗なども小規模とみなされます。飲食店や喫茶店を営業しているところや短期間で消費されてしまうパンや惣菜を製造しているところ、自動販売機や給食施設に該当する場合も小規模の対象です。これらの全てに当てはまらないようなところは、大規模としてHACCPに基づく衛生管理の構築が必要です。かなり大規模な変更が必要になる恐れもあるので、早めの着手しなければいけません。

自社で対応することが難しいようなら、外部のコンサルタントに依頼することも必要です。小規模に該当する場合は、まずは各業態に合わせて作られた手引書を頼りに計画の策定から初めて見ると良いでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です